このブロックは画面サイズに応じてボタンの位置、大きさが変化する特殊なブロックです。PCサイズでは上部固定、タブレット、スマートフォンではナビゲーション部分が上部固定され、ボタン部分が画面最下部に固定されます。編集画面は実際の表示と異なります。プレビュー画面もしくは実際の公開ページでご確認ください。編集についてはヘルプ記事の「フローティングメニューブロックの編集」もご覧ください。
048-762-6863
電話受付:9:00~20:00
【大宮本社】さいたま市大宮区北袋町1-170-2
【与野支店】さいたま市中央区本町東5-15-1

自筆遺言保管制度が
始まりました!

遺言書が安心・手軽に
作れるようになりました

遺言書が作りやすくなりました!

今までは安心して遺言書を作るためには、公正証書が最善でした。
公正証書遺言はとてもよいものですが、費用が高く、作成に時間がかかります。

そこで新たにできたのが、自筆証書遺言保管制度!
この制度、簡単に言うと「自筆の遺言でも公正証書のように安心安全に保管できる」制度です。
この制度のメリットは、費用が安く、時間的にも早く作成できる点です。
もちろん、注意しなくてはいけない点もありますが、とてもよい制度です!
当センターでは、相談からお見積りまで無料です!
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!

遺言書の種類【新制度と公正証書】

自筆証書遺言保管制度

メリット1
検認手続きがない!
通常自筆で遺言書を作成した場合、検認手続きをしなくてはいけません。これは遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に相続人が集まり、遺言書の内容を確認しあう手続きです。
新制度を利用しすると、この検認手続が不要になります!
これは、残された相続人や関係人にとって、とてもありがたいことだと思います。
新制度を利用するだけで、この手続きを回避することができます。
メリット2
偽造、変造の恐れがない!
保管制度を利用し法務局に遺言書を預けておくと、誰も偽造したり、書き換えてしまうことができません。自筆遺言では、違う人が書いたのではないか、というトラブルが相続人同士で起こりかねませんが、保管制度によって残された相続人が争わずにすみます。
メリット3
公正証書と比べて安くて早い!

【費用が安い!】
公正証書遺言では、公証人に支払う手数料が5~15万円ほど(財産内容等により変わります)かかりますが、新制度では、法務局に申請手数料3,900円を支払うだけで済みますので、費用がかなり抑えられます。
【作成までが早い!】
公正証書では、必要書類の収集、公証人のチェック、公証人・証人との日程調整など、どうしても時間がかかります。一方、新制度では、必要書類も少なく、ご本人が自筆して法務局に行ければ、すぐに手続完了です。

メリット2
偽造、変造の恐れがない!
保管制度を利用し法務局に遺言書を預けておくと、誰も偽造したり、書き換えてしまうことができません。自筆遺言では、違う人が書いたのではないか、というトラブルが相続人同士で起こりかねませんが、保管制度によって残された相続人が争わずにすみます。

公正証書遺言

メリット
最も安全でしっかりした遺言書が作れます
公証人のチェックを経て作成されるため、法律のプロのチェックが入り、不備により遺言が無効になることがありません。
また、手書きする必要がないため、自筆が困難な方でも遺言を残すことができます。
しかし、上記でも触れたように、費用が高く、手間もかかるため、自筆が可能な方は、当センターのような専門士業のサポートのもと、自筆遺言で新制度を利用することをお勧めします。
当センターでは、公正証書遺言サポート経験も豊富なため、公証人と同様のチェック、アドバイスが可能です。

よくある質問

Q. 遺言書ってどうやって書くの?
財産情報、相続人情報、お客様のご希望等をヒアリングし、お客様のご希望を叶える遺言案を作成します。
Q. 遺言書って何のために書くの?
相続の争いを防いだり、遺言書を残す本人の希望を実現できたり、残されたご家族の相続手続きの負担をなくしたりと色々なメリットがあります。
Q. そんなに資産はないのに遺言書って必要?
遺言書が必要かどうかは、資産額とはあまり関係ありません。相続で揉めるご家庭は遺産額1,000万円以下のケースが全体の約30%を占めています。ですから、資産の額に関係なく残されたご家族が円満に相続をするために遺言書は必要になります。
Q. まだまだ元気だけど今遺言書って書かないとダメなの?
遺言書は早めに作成しておかれることをおすすめします。きちんとした遺言書は元気なうちにしか作れません。万が一認知症になってしまったら遺言書を作ることができなくなりますし、高齢になると遺言書を書く事がどんどん難しくなります。
Q. 遺言書は書き直しできるの?

自筆証書遺言(手書きの遺言)はもちろん、公正証書遺言もいつでも何回でも取消したり、書き直したりできます。しかし当然一度の作成だけで済ませられるほうがよいので、いろいろな場合を想定して書き直しの必要のない遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。

Q. 遺言書には預貯金の額まで記載しなければいけないの?

遺言書に預金残高まで記載する必要はありません。記載してあるケースもありますが、トラブルになる可能性があるのでおすすめしておりません。遺言書に銀行名・支店名・口座番号などを記載する場合は、文字や数字に間違いがないよう細心の注意が必要です。

遺言書作成の流れ

01

無料相談!

お電話、LINE、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
「遺言の相談をしたい」とお伝えして頂ければ、お客様のご都合の良い日時、
場所で面談のご予約を取らせて頂きます。

夜間・土日祝日のご面談も可能です。

02

面談、お見積り

面談(事務所、訪問、オンライン)にて、遺言書作成の流れや具体的な内容、
費用等についてご説明します。
お客様の財産をどのように誰に分けるのか等、面談の中でご質問させて頂きます。
03

資料収集、原案作成

必要書類等を収集し、お客様のご希望を踏まえた遺言原案を作成します
04

遺言書原案の確認

作成した遺言書原案をお客様に確認していただきます。
お客様のご希望に合わせて、何度でも無料で追加、修正いたします。
05

遺言書の作成

自筆証書遺言ならお客様にて自筆で書いて頂き、法務局へ保管の申請をします
申請も同行いたします。
公正証書遺言なら公証役場で立ち合いの元、遺言書を作成します。
03

資料収集、原案作成

必要書類等を収集し、お客様のご希望を踏まえた遺言原案を作成します

ぜひお気軽にご相談ください

出張見積り、面談も無料です!
具体的な内容、料金などについて、お気軽にご相談下さい。

サービス対応エリア

豊富な対応範囲

さいたま市を中心に埼玉県内どこへでもお伺いします!

料金について

サービス内容 料金
自筆証書遺言(保管制度)
・公正証書と比べて費用を抑えることができます
・法務局への申請書類もこちらで作成し、申請同行いたします
【遺言原案作成+保管申請サポート】
44,000円(税込)
【通常実費】
4,200円(法務局手数料3,900円+住民票300円)
公正証書遺言
・ご逝去後、すぐに相続手続が進み相続人様の負担が少ないです
・公証役場に原本が保管されるため、紛失の恐れがありません
【公正証書遺言お任せサポート】
110,000円(税込)
【実費】
公証人手数料 5万円~15万円ほど
戸籍謄本取得代等 5千円~1万円ほど
公正証書遺言
・ご逝去後、すぐに相続手続が進み相続人様の負担が少ないです
・公証役場に原本が保管されるため、紛失の恐れがありません
【公正証書遺言お任せサポート】
110,000円(税込)
【実費】
公証人手数料 5万円~15万円ほど
戸籍謄本取得代等 5千円~1万円ほど

まずはお気軽に資料請求を!

当センターの幅広いサポート内容が載ったパンフレットをお送りします!
お気軽に下記よりお申し込みください!

簡単!ネットで相談予約

下記ボタンより簡単に相談のご予約を取ることができます。
ぜひご活用くださいませ。

LINEで簡単お問い合わせ

下記ボタンより、公式LINEをお友達追加していただき、よりお気軽にお問合せできます!
トーク画面より「○○について詳しく聞きたい」など、自由にお問合せください!

お問い合わせはこちら

お問い合わせは下記のフォームまたは、
お電話(048-762-6863)からお願い致します。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
埼玉・市民相談センター
【大宮本社】
〒330-0835
さいたま市大宮区北袋町1-170-2
大宮北袋郵便局2階
【与野支店】
〒338-0003
さいたま市中央区本町東5-15-1
TEL : 048-762-6863
FAX:048-762-6864
受付 月~金 9:00〜20:00
土 10:00〜19:00